なろう原作マンガの感想など

歴史漫画のまとめを作るはずだったのに、いつのまにかなろう原作マンガの感想ばっかりになってしまった

競合企業から見たワタミ

過労死が出た企業の給与体系及び労働時間規定

http://www.kaiketsu-j.com/?q=node/2697
http://toyokeizai.net/articles/-/7287

大庄は新卒募集の際、基本給ともいうべき給与の最低支給額19万4500円に、「80時間の時間外労働」を組み込んでいた。つまり、時間外労働として80時間勤務しないと不足分が控除される仕組みだったが、就職情報サイトには「営業職月給19万6400円(残業代別途支給)」と記載

80時間残業してようやく給与19万4500円。残業が80時間に1時間でも足りないと12万3000円という給与体系だった

②また、労使協定で例外として時間外労働を認める三六協定労働基準法36条)では、6カ月を限度に1カ月100時間の時間外労働を許容していた。そのため、例外である時間外労働を給与の最低支給額に組み込む、“残業ありき”とも捉えられかねない給与体系

企業の控訴審における主張「よそでもやってる。ワタミでもやってる、なんでうちだけ」

大庄側は二審で「(中略)各店舗の店長や地域ごとの管理責任者による労働時間の把握によって安全配慮義務を果たすことが合理的である」と補充主張を行った。

元康さんが亡くなった当時から管理本部長を務める水野正嗣専務は「飲食業は季節や時間ごとの繁閑差が大きく、一定程度の時間外労働を認めざるをえない。現場の労働時間を役員が把握するのは難しく、今回の判決が通れば他業種の会社経営にも影響が及ぶ」と、納得しない。

高裁の段階で会社のほうからどういうことを言ってきたかというと、会社が提出した「三六協定届け他者比較表」には、ほかの会社は大庄よりももっと長い時間外労働を認めていますよ、うちはたいして労務コンプライアンスが悪く無いですよ、もっとブラックな会社は他にもありますよ、と言わんばかりにずらずらと他社の例が出ています。

 スイートスタイルという、ベーカリーカフェのモンタボーなどを経営している会社があります。この会社の場合は特別条項の一ヶ月の延長期間は135時間になっています。ワタミという居酒屋チェーン店があります。NHKが今年(2011年)の春頃「カンテツな女シリーズ」という番組で取り上げていました。小さなお子さんが二人いる女性店長さんが昼間の三時から翌日の七時まで完全徹夜で働くという話です。そういうめちゃくちゃな長時間労働をやらせている会社も、やっぱり120時間という時間外労働を三六協定に盛り込んでいます。
 このように、異常に長時間の三六協定を結んでいるのは大庄だけじゃない。

三六協定のずさんさは今に限った話じゃないよね

http://blog.goo.ne.jp/posse_blog/e/3027e1b7ccd55f8e0e838f8d23d084d0

厚生労働省労働基準局監督課は、ワタミフードサービスについて「適正なやり方とは言えず、労基法に抵触する」と指摘している。

(略)

親会社ワタミの法令順守部門を担当する塚田武グループ長は「店長がアルバイトの中から代表を指名し、協定届に署名させている」と、手続きが形骸化していたことを認めた。

裁判の過程では、労務部長が「残業時間は青天井だった」と証言して物議を醸した。それでも、三六協定があることから、労働基準法違反には問えなかった。

過労死をしかねない働かせ方を容認する労使協定に労働組合がサインし、労働基準監督署が見逃しているという実態が、「適正な」手続きのもとで行われているわけです。組合員の健康や生命を守るという当たり前のことを自ら放棄してしまった労働組合が日本には多々あるというのが、ここまで問題が深刻化してしまった本質的な要因

というわけで「ワタミだけ批判するのは間違い」であるが、まずワタミの考え方がスタンダードであってはならないということを確認する必要はある

http://anond.hatelabo.jp/20130621223942

この期に及んでもまだワタミの信奉者が結構な数いるというのは、
ブラックな業界にいる人にとってはワタミの考え方がスタンダードだからだ。
これはワタミ一人を潰せば解決する問題ではない。

http://d.hatena.ne.jp/tokunoriben/20130706/1373118096

多くの飲食業の未上場企業の経営者はきっと目を細めてこの光景を眺めているに違いない。これで少しでもワタミに行く客が減って自分の店に客がくればまた一歩フェラーリが近づく。そして間違って渡邉美樹氏が当選でもして政治の立場からかつて自分たちを苦しめたライバルたちのこうした飲食業界の闇を是正しようとしたらたまったもんじゃない

釣りなんだろうけど、この論法はない。
もともと「法律を守るかどうかを順守するかどうか」という基準では上場企業かどうかは関係ない。
むしろワタミでさえ法律遵守をしっかり監督されるという事になれば、中小企業はビビって行いを改めるのではないか。



労働法をきちんと運営するためには改正が必要ではないだろうか

ただ、私はいまの労働法が必ずしもサービス業の運営実態に合っているとも思えない。

「飲食業は季節や時間ごとの繁閑差が大きく、一定程度の時間外労働を認めざるをえない」

は本音だろう。今の法律の枠組みではどうしても困るのだと思う。

監督する側も、実態を考慮して黙認せざるを得なくなり、ひとつ黙認してしまうと、監督・指導のルールが失われてしまう、とう感じでズルズル来てるのではないか。

素人的な考えで申し訳ないけれど、きちんと実態を考慮して、守れる法律、守らせられる法律は必要じゃないかしら。

「法律を守れ」一辺倒ではやはりダメで、「じゃあどういうルールだったら守れますか?」と問いかけることも必要かもしれない。



もちろん厚生労働省も微妙に改正はしているようだが
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/pamphlet.html

まだまだ微妙な感じはする。

ただ「労働基準法15条 契約条件の明示」は重要。
これすら守ってない企業は即刻退場してほしい。
これは詐欺罪として訴訟可能、くらいの条文にしても良いと思う。



大学の時勉強してたけどあんまり覚えてないので、ちょっと勉強しなおしてみたい。