なろう原作マンガの感想など

歴史漫画のまとめを作るはずだったのに、いつのまにかなろう原作マンガの感想ばっかりになってしまった

私が自民党に投票しない理由

ワタミの話もやばいと思うけど、それより憲法がやばい。
安倍さんがトップである限りは、自民党に投票する気にはなれない。




□現行憲法および自民党改憲案比較表

2005年版
http://www.dan.co.jp/~dankogai/blog/constitution-jimin.html 
2012年版
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf




□具体的な指摘は下記より
http://togetter.com/li/294319
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/0856f178d67d727c54d80591e3364b57

カテゴリ1「公共の福祉」から「公益及び公の秩序」へのすり替え


現行憲法の「公共の福祉」が自民党案では軒並み
「公益及び公の秩序」にすり替わっている点に注目してもらいたい。
「公共の福祉」とは人権相互の矛盾衝突を調整するために認められる衡平の原理のこと。
簡単に言えば社会生活の中では一人一人の人権は保障されている以上、
どこかで誰かの人権と衝突する場面が発生する。
そこで人権と人権の矛盾・衝突を公平に調整するために
法律や条例で人権相互をいい具合に調整する。これが「公共の福祉」である。
この公共の福祉の概念があるからこそ、多様な社会が構成されているといえよう。

ところがこれが「公益及び公の秩序」となると話が全く変わってくる。
「公益及び公の秩序」だと、
端的に言えば国家や政権政党の設定した利益や秩序を意味する事になる。
つまり国家や政権政党に逆らう者、都合の悪い者は
一切の権利を剥奪しても合憲であるという事になるのだ。
国家や政権政党が一言
「「公益及び公の秩序に反する!害する!」と認定するだけで、
一切の活動・表現、言論活動ができなくなる。
具体例を挙げると、
原発運動や政権・政党批判、大規模自然破壊を伴う公共事業への批判や反対運動、
同性愛者などの社会的に偏見を持たれているマイノリティの人権活動など。
無論、エロ・暴力コンテンツの創作活動などもっての外。
基本的人権や財産権にしても
「公益及び公の秩序に反する」と判断されれば簡単に剥奪される。


憲法12条 「自由及び権利には責任が伴うことを自覚せよ」

現行憲法「第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」

自民改憲案「第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。」

これはマジキチとして当時話題になってた。 <自由や権利について責任と義務が強調されているのも、立憲主義の理解不足が表れていますが、最も問題なのは、これでは、ある人の権利行使が他の国民の人権を侵害するかどうかで制約されるのではなく、「公益」だの「公の秩序」だの、あまりに抽象的で、国家機関側が何とでも理屈をつけて人権を制限してしまえること>


憲法13条 なぜ「公共の福祉」を「公益とか公の秩序」と言い換えたし

現行憲法「第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

自民改憲案「第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。」

憲法21条 コミケ終了のお知らせ

現行憲法「第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」

自民党改憲案「第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」

憲法29条 「財産権は保障する、保障するがそれがいつまでと約束した覚えはない。どうかみなさんもそのことをご了解頂きたい。」

現行憲法「第29条 財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」 

自民党改憲案「第二十九条財産権は、保障する。  2財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。」

憲法25条 生存権は現行キープ・・・なのか?

なんかへんなものくっついてるけど。





カテゴリ2 立憲主義そのものの否定

立憲主義』とは「政治権力の恣意的支配に対抗し,権力を制限しようとする原理をさす。
1789年のフランス人権宣言16条〈権利の保障が確保されず,権力の分立が定められていないすべての社会は,憲法を有しない〉は,その簡潔で端的な定式化として知られている


第97条  ポストモダンの時代だし、基本的人権も相対的なものにすべきだよね。義務を果たさない奴には権利も認めるべきじゃないよね。ついでに12条も変えといたよ。

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

→(2005年版では削除)

→(2012年版でも削除)

第99条 憲法の意味わかってね―!

天皇又は摂政及び国務大臣国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

→(2005年版では削除)

1 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
 2 国会議員国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う

基本的人権の確認を削除してかわりに「国家緊急権」を導入します

憲法上、国家緊急権を許容している国家が危機に瀕した際、民主国家では通常、平時にあっては軍事力の発動及び行使において議会の事前承認をはじめ法に基づいた行動がとられるのに対して、有事に際しては戒厳令を敷き、軍事力の発動及び超法規的措置の議会承認を事後に求めることができるとされるほか、例えば日本においては憲法が最大限の尊重を要すると定める(日本国憲法第12条)国民の基本的人権の一部を制限することができるとされる[要出典]

軍備・交戦権を認めている憲法を持つ諸外国においては「国家緊急権」の概念の必要性は見られない。「国家緊急権」の概念が必要とされるのはクーデターの正当化のためくらいである。
しかし、憲法にも法律にも非常事態に対する何らかの措置をも予定しない国は、表面的には立憲主義の原則に忠実であるかもしれないが、実際には民主主義の法秩序の原理原則のみにとらわれ、「現実の危機」に対する秩序を自ら崩壊させる欠陥を含むとも反論できる。日本においては、「脅威論」を唱え日本国憲法第9条第1項(戦争放棄)を不満とする人々の改憲の根拠として「国家緊急権」が使われている

こういう意見とかね。
http://blogs.yahoo.co.jp/kabu2kaiba/60437971.html




その他

20条の信教の自由の項目についても、靖国問題違憲判決に対して
憲法そのものを変えてやれ」という力技っぷりが笑えない。

26条教育や、28条団結権なども、
パターナリズムというかコントロール願望、口をだしたい願望が強くてちょっとひく。
おまいらみたいな人たちのワガママキングぶりをなんとかするのが憲法ですよ?


86条とかもすごく必死な感じがやばいです。



たちあがれ日本改憲案とか維新の会の改憲案も見たけど、なんだかなー感すごい。
http://www.tachiagare.jp/data/pdf/newsrelease_120425.pdf
http://tamutamu2011.kuronowish.com/kakutoukaikennann2012.htm
http://blogs.yahoo.co.jp/kyoto_focus/9663108.html